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不動産用語解説

【ア行】

【位置指定道路(いちしていどうろ)】

 私道で幅員が4m以上あり、かつ一定の技術基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路。

【移転登記(いてんとうき)】

 ある権利を有した人から他の人へ、その権利が移転したことによってなされる登記をいう。記入登記のひとつである。記入登記とは登記をその内容によって分類した場合のひとつで、新しい登記事項が生じた場合これを登記簿に記入することを目的としてなすものをいい、ほかに表示登記、保存登記、設定登記および処分制限の登記がこれに属する。移転登記は、附従性を持つ地役権を除き、登記できるすべての権利についてなされる。なお、所有権の移転登記は主登記でなされ、所有権以外の権利の移転登記は附記登記でなされる。

【違反建築物(いはんけんちくぶつ)】

 建基法またはこれに基づく命令、もしくは条例の規定に違反して建築された建築物、およびいったん適法な状態で建築されながら、その後の大規模な増・改築、用途変更等の結果、違法となった建築物をいう。特定行政庁は、違反建築物の建築主、工事の請負人または現場管理者、当該建築物の所有者等に対して、工事の施工停止を命じ、または当該建築物の除却、移転、改築、使用禁止等、当該違反の是正のために必要な措置をとることを命ずることができる(建基法9条)。違反建築物の売買に関する広告をする場合で、再建築が不可能な場合は、「再建築不可」等の表示をしなければならない(不動産の表示に関する公正競争規約9 条)。

【一般媒介契約(いっぱんばいかいけいやく)】

 媒介契約の一形式で、依頼者が他の宅建業者に、重ねて媒介や代理を依頼することが許されるもの。一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、有利な取引の機会がそれだけ広くなるが、宅建業者の側からすれば成功報酬を得られる保証がないため、積極的な媒介行為を行わない場合もある。また、一般媒介契約には、他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。なお、一般媒介契約を締結するときは、建設大臣の定める標準一般媒介契約書によることが望ましいとされている。

【印紙税(いんしぜい)】

 売約契約書や建築請負契約書、ローン利用時の契約書など、契約書を作成する際に、収入印紙を貼り消印する形で収める税金。印紙の額は契約金額によって変わります。
 

【内金(うちきん)】

 手付金の支払い後、さらに追加で支払うお金のこと。中間金とも呼ぶ。内金は支払い後は契約解除できない場合もあるので注意。

【売主(うりぬし)】

 その不動産を売りに出している人または会社。不動産の所有者。
 

【オープンハウス】

 中古住宅媒介のためアメリカ合衆国で考案され、近時わが国でも導入された販売促進手法である。特定の案内日を決めて、数日前から物件周辺にチラシ等の広告物を配布して売り住宅の存在を告知しておき、当日の一定時間帯に来訪した希望者には自由に物件をみせて反応客の中から買手をしぼりこむ。即日契約に至らなくとも地域の潜在顧客の掘り起こしを通じて、フォロー営業を進める手掛かりとなる有力な手法として利用される。オープンハウスについては、宅建業法施行規則 6条の2第4号に該当するので、取引主任者を専任させる必要があるとされている。

【カ行】

【開発行為(かいはつこうい)】

 なにか建てる目的での土地の造成(区画形質の変更)のこと。

【瑕疵(かし)】

 瑕疵とはキズや欠陥のこと。シロアリがついていた、入居後に雨漏りすることがわかったなど契約の段階ではわからない瑕疵があった場合、瑕疵に気づいてから1年以内であれば、売主への賠償請求や契約解除をすることができる。

【管理会社(かんりかいしゃ)】

 マンションなどの管理を行う専門の業者。管理組合に委託され、補修や清掃、管理費や修繕積立金の会計報告など、様々な管理業務を行う。

【管理規約(かんりきやく)】

 マンション管理や使用に関するルールを定めたもの。契約時には規約に管理業務の内容、会計審査、長期修繕計画について明示されているかチェックしておくこと

【管理組合(かんりくみあい)】

 マンションの建物全体の維持管理、区分所有者期間の権利義務の調整を目的に、区分所有者全員によってつくられる組織。最低年1回、総会を開いて、管理費や管理規約などの重要事項を審議決定する。 
 

【北側斜線(きたがわしゃせん)】

 北側にある隣地の日照や通風に影響を与えないための建築物の高さ制限。

【共用部分(きょうようぶぶん)】

 マンションにおいて、住民全員が使用するエントランス、廊下、階段、エレベーターなどのこと。 
 

【区分所有(くぶんしょゆう)】

 マンションにおいて、住居として購入した専有部分を所有すること。所有権のことを区分所有権という。
 

【建築確認(けんちくかくにん)】

 建築物の建築計画が、敷地、構造および建築設備に関する法令に適合することを、建築主事または指定確認検査機関に申請し、確認してもらう制度。ほぼすべての建築物に建築確認が必要。

【建築確認番号(けんちくかくにんばんごう)】

 建築確認がとれていることを示すもの。未完成の住宅の場合は広告などに記載されている。

【建築協定(けんちくきょうてい)】

 一定区域の土地の所有権者が、その区域を住宅地や商業地として環境を改善するために行う建築基準についての協定のこと。

【建築条件つき土地(けんちくじょうけんつきとち)】

 売買契約を結んでから、3ケ月以内に指定の建築会社と建築請負契約を結ぶという条件で売られている土地。3ケ月以内に請負契約を結ばなければ、土地の売買契約自体が白紙になる。

【建ぺい率(けんぺいりつ)】

 敷地面積に対し、建築物の建築面積(建築物で地面を覆っている面積)が占める割合。

【権利証(けんりしょう)】

 正式には「登記済証」。所有権移転登記などがすんだあと、「申請通り登記が完了したこと」を証明するものとして法務局から交付される。権利証の名義人が、その不動産の権利者となる。
 

【公租公課(こうそこうか)】

 各種税金のこと。不動産では土地の固定資産税と都市計画税を指す。

【高度地区(こうどちく)】

 用途地域内で、市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区。

【固定資産税(こていしさんぜい)】

 市町村が課税する税金で、土地と建物にかかる。1月1日現在の所有者に課税される。税額は固定資産税に税率(清水は1.4%)をかけて算出する。

【サ行】

【更地(さらち)】

 未使用の土地、建築物が建っていない土地。 
 

【市街化区域(しがいかくいき)】

 すでに市街地を形成している区域、今後10年以内に優先的、計画的に市街化を進める区域のこと。住宅、工業、商業など用途別に地域が指定されている。

【市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)】

 市街化区域外で、市街化を抑制すべき区域と位置づけられているエリア。一部の例外を除いて、原則として家は建てられない。

【敷地(しきち)】

 建物が建つ土地のこと。建築基準法では幅4m以上の道路に、最低2m以上接している土地を敷地をしている。

【敷地利用権(しきちりようけん)】

 マンションにおいて、マンションの区分所有者が利用する権利のこと。

【借地権(しゃくちけん)】

 建物の所有などを目的として土地を借りる権利。

【修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)】

 マンションの外壁工事やエレベーターの補修など、建物を維持していくうえで必要な大規模修繕に備え、積み立てる資金。管理費とは別に積み立てられる。

【重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)】

 売買契約を結ぶ土地・建物について、所在や設備、構造、権利関係、契約解除や損害賠償、金銭に関することなどの、重要な事項について書かれている書類。宅地建物取引主任者は、売買契約前に書類を渡し、内容について説明しなければならないと宅地建物取引業法で定められている。

【準防火地域(じゅんぼうかちいき)】

 市街地における火災の危険を防ぐためにさだめる地域。建築物についての規制がある。

【所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)】

 不動産の所有権が、売主から買主に移転したことを公にしるすための登記。

【所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)】

 建物を新築したとき、新築マンションを購入したときなど、所有権の登記されていない不動産について行う所有権登記。
 

【水道負担金(すいどうふたんきん)】

 敷地に上水道や下水道などの施設を予め売主が引き込んだ場合、売買時にその費用の一部を買主が負担する商習慣。
 

【セットバック】

 幅4m未満の狭い道路に面する敷地では、道路幅の確保を目的に、道路の中心から水平距離2mの範囲(片側が川や崖、線路などの道路は、川、崖の道路端から4mの範囲)には、建物を建てることが出来ないことになっているこの取り決めにより、自分の敷地ないにできた建物建築不可の部分をセットバック部分という。この部分には門や堀もつくることができない。

【専有部分(せんゆうぶぶん)】

 マンションにおいて、区分所有者が所有し、変えたり、処分したりする権利をもっている部分。主に居住空間を指すが、バルコニーや窓は共有部分となっていることが多い。

【専有庭(せんゆうにわ)】

 区分所有のマンションなどで、1F居住者が専用で使用できる庭のこと。区分所有の場合、庭部分も通路やバルコニーと同じく共有部分ではあるが、使用料を払うことによって専用使用できる。
 

【贈与税(ぞうよぜい)】

 個人から現金や有価証券、不動産などの財産をもらったときにかかる税金。年金110万円を超える贈与があった場合、もらった側が支払う。ただし住宅に関しては、贈与税の特例措置が設けられている。

【タ行】

【宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)】

 消費者を保護し、不動産取引が正しく行われるように、さまざまな事項を定めた法律。

【宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)】

 都道府県が行う宅地建物(宅建)取引主任者資格試験に合格し、主任者証の交付を受けた物。不動産業者は、事務所ごとに5人に1人の割合で宅建主任者をおかなければならない。

【建物(たてもの)】

 土地の上に建ち、屋根、柱、壁などがあり、電気、ガス、水道などの設備があるもの。

【建物表示登記(たてものひょうじとうき)】

 土地・建物の所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積など、不動産の現況を明らかにするための登記。
 

【地積(ちせき)】

 土地の面積のこと。登記薄上の地番と住居表示は必ずしも一致しない。

【地目(ちもく)】

 その土地がどのように利用されているかを表したもの。田、畑、宅地、山林など21種類に区分されている。住宅は「宅地」に建てなければならないので住宅用地を購入する場合は宅地に地目変更できるかがポイント。

【仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)】

 不動産業者の仲介による売買で発生する料金。
 

【抵当権(ていとうけん)】

 金融機関などがお金を貸す際、ローン返済が滞った場合に備えて設定する。担保として提供された不動産を強制的に処分し、貸したお金を回収できる権利。

【手付金(てつけきん)】

 売買契約に際し、契約成立の証拠として買主から売主に支払うお金。目安は売買代金の1割~2割。契約が実際に履行される前であれば、買主が手付金を放棄することで、契約解除できる。
 

【登記(とうき)】

 権利を取得したり、権利者が変わったりしたことを不動産登記薄に記載すること。

【道路(どうろ)】

 国や自治体が「道路」として指定したもの。基本的に幅4m以上のものを指す。4m以下でも、自治体が特別に指定して道路としているものもある。

【登録免許税(とうろくめんきょぜい)】

 所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記の際などに課せられる税金。

【道路斜線(どうろしゃせん)】

 道路や建築物の日照・採光・通風などを確保するための建物の高さ制限。

【都市計画区域(としけいかくくいき)】

 自然環境や人口、土地利用状況などの条件を考えながら、都市として総合的に整備や開発、保全をしていく区域。

【都市計画税(としけいかくぜい)】

 市街化区域内の不動産所有者が納める税金。道路、公園、下水道などの建設・整備などにあてるのが目的で、固定資産税と一緒に納める。

【都市計画法(としけいかくほう)】

 都市の乱開発を防ぎ、健康で文化的な生活が出来るように、計画的な市街地開発、施設整備などについて定めた法律。

【徒歩所有時間の表示(とほしょゆうじかんのひょうじ)】

 広告等に使われている表示基準は「道路距離80mにつき1分とし、1分未満の端数については切り上げ表示」としている。坂道、歩道橋の要素は考慮されず、信号の待ち時間も含まれません。

【ナ行】

【2項道路(にこうどうろ)】

 建基法42条2項に定められた道路なので、一般にこう呼ばれる。みなし道路ともいう。幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月23日以前(この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前)から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建基法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。ただし平成4年の法改正により、特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合 2m)が道路境界線とみなされる。また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路の広告に当たってはその旨を表示しなければならない。また、その結果、敷地面積が概ね2割以上減少することとなる場合は、その面積も表示しなければならない。
 

【農地転用(のうちてんよう)】

 農地として登記してある土地を、他の用途に転用すること。市街化区域の農地転用は届出を、それ以外の場合は届出と許可を提出する。

【法地(のりち)】

 法面(のりめん)ともいい、実際に宅地として使用できない斜面部分を指す。これは、自然の地形によるもののほか、傾斜地の造成に当たって、土崩れを防ぐためにつくられる場合がある。表示規約では、法地も傾斜地に含まれるとされ、一定割合以上の傾斜地を含む場合は、その面積を表示しなければならないとされる。

【ハ行】

【売買契約書(ばいばいけいやくしょ)】

 不動産を購入するにあたって、売主と買主の間で交わされる契約書。双方の権利、義務について書かれている。

【ハトのマーク】

 社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)のシンボルマーク。宅建業の団体では、日本で最大の会員数を擁する団体。全宅連の会員店舗などでよく見かけられる赤・白(はと)・緑(はと)の円形のマーク。
 

【評価額(ひょうかがく)】

 固定資産税評価額のこと。各市町村の固定資産課税台帳に登録された土地や建物の評価額
 

【風致地区(ふうちちく)】

 都市の風致を維持するために定める地区。建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などについての規制がある。

【物件(ぶっけん)】

 商品となる、またはなっている不動産の事。主に土地、建物、マンション、賃貸アパート・マンションの一部屋をいう。

【不動産所得税(ふどうさんしょとくぜい)】

 不動産の所得に際して、1回だけ課税される税金。土地と建物それぞれにかかる。

【不動産登記簿(ふどうさんとうきぼ)】

 土地や建物の所在・面積、所有者の住所・氏名や権利関係について記載した公の帳簿。法務局に保管されており、閲覧や謄本(登記事項証明書)の交付も自由に受けられる。

【マ行】

【みなし道路(みなしどうろ)】 →2項道路

【ヤ行】

【容積率(ようせきりつ)】

 敷地面積に対する、建築物の延べ床面積の割合のこと。用途地域によって、それぞれ制限がある。

【用途地域(ようとちいき)】

 都市の将来あるべき土地利用を実現するため、建築物の用途・容積・形態について制限を定める地域。現在12種類にわけられている。

【ラ行】

【路線価(ろせんか)】

 国税局長が、毎年1月1日時点において、宅地の価値がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(公衆が通行する道路)について、その路線に面する宅地の1平方メートルあたりの価額を千円単位で表示したもの。相続税や贈与税を課す場合の財産評価に使われる。
 

【連帯保証(れんたいほしょう)】

 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担することをいう。連帯保証も保証の一種であるから、主たる債務に附従し、主たる債務者に生じた事由は、原則として連帯保証人に効力を生ずる。しかし半面、連帯保証には連帯債務の規定が適用され、例えば連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても時効中断の効力を生ずる(民法458条、434条)。また、普通の保証と違い、催告の抗弁権および検索の抗弁権はなく、債権者から請求があれば、連帯保証人は直ちに弁済の責任を負うことになる。この点から連帯保証は、普通の保証よりも担保性が強い。連帯保証人が弁済したときは主たる債務者に求償権を有することは、普通の保証と同じである。

【ワ行】

株式会社ツノガイ不動産
〒509-6121
岐阜県瑞浪市寺河戸町1244番地の6
TEL.0572-68-8800
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